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 フランチャイズ・ビジネスは、両者がフランチャイズ契約を締結するところから始まる。このフランチャイズ契約とは、フランチャイジーが、①フランチャイザーの商標、サービス・マーク、チェーン名称を使用する権利、②フランチャイザーが開発した商品やサービス、情報など、経営上のノウハウを利用する権利、③フランチャイザーがフランチャイジーに与える指導や援助を継続的に受ける権利を得ることであるということもできる。
そのために、フランチャイザーはフランチャイジーの事業が繁栄するよう、必要な指導と支援を継続的に行なわなければならない。

 一方、フランチャイズ契約において、フランチャイジーは必要な事業資金や労働力を投入すると共に、フランチャイザーから受ける上記①~③の権利に対する対価をフランチャイザーに支払う義務を負う。さらに、フランチャイザーによる指導の基で、フランチャイザーと協力しながらフランチャイズの統一的イメージを維持し、チェーンの発展に寄与する義務がある。

 フランチャイズ契約においては、法律的には両者は対等な立場であるが、それぞれがギブアンドテイクの関係にあるといえる。こうしたことから現在においてもフランチャイズ契約の形態での加盟店舗の出店は多く行われている。

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