01フランチャイズFCの基本の最近のブログ記事
店舗の運営形態において、外見上はフランチャイズFCと同様であるが、契約内容や運営システムが異なるシステムがある。どれが良くて、どれが悪いというわけではないが、その違いをよく認識しておく必要がある。
フランチャイズFCとレギラーチェーンとの違い
レギュラーチェーンとは、いわゆる直営チェーンのことで、多店舗展開を図り、各店舗を集中的に管理し、全体としてひとつの企業としてまとまりを持つ経営形態のことである。
チェーンストア理論に基づいた店舗運営を行うことはフランチャイズと共通点であるが、レギラーチェーンは同一資本によるチェーン展開や本部から各店舗への指示命令権を持っている。しかし、フランチャイズチェーンは他人資本の活用で、最終決定については店舗のオーナーが行う。
フランチャイズFCとボランタリーチェーンとの違い
ボランタリーチェーンとは、一店舗では弱い独立小売店が、経営の独自性を保ちながら、仕入、販売促進活動を共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織のことである。
また、フランチャイズ契約書には、店舗運営方法や契約の終了や解約に関する項目等、詳細に記述されているが、一方、ボランタリーチェーンの契約には具体的な約束事は少ない場合が多いところに相違がみられる。
フランチャイズFCと代理店との違い
代理店とは、本部が加盟者との契約で一定の地域内の販売権や商標の使用権を与え、商品・サービスの供給を実施していくシステムである。しかし、フランチャイズチェーンと比較した場合に、商品の販売に関する必要項目のみの契約内容であり、本部から代理店への指導は継続的には行われず、販売方法等の規制も緩やかである。なお、ロイヤルティや会費は徴収しないのが一般的である。したがって、代理店側は同時に数社の商品・サービスを扱うことが可能となる。
フランチャイズFCとパッケージライセンスビジネスとの違い
パッケージライセンスビジネスとは和製英語であり、明確な規定はない。最近、多数の企業がこの方式によりビジネス展開をしているが、一般的には、自社で開発したジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムである。その意味では、中小小売商業振興法に定める特定連鎖化事業(フランチャイズ・ビジネス)の一形態であるということができる。ただし、継続的な指導は行われない。中小小売商業振興法や独占禁止法のガイドラインの強化により、規制を嫌ったり、不振店とのトラブルを嫌って、この名称を使用しているものも多いと推察される。
フランチャイズFC・システムは、フランチャイザー・フランチャイジー双方にメリットもあればデメリットもある。ただし、フランチャイズFCは、うまく活用すれば、加盟店のメリットのほうが大きいと言われている。しかし、メリットが大きい分、フランチャイズFCには、独特のデメリットもある。フランチャイズFC・システムを活用してビジネスを行うのであれば、この点を十分に認識する必要がある。主なフランチャイズFC加盟店のメリット・デメリットは次のようなものがある。
フランチャイズFC加盟店のメリット
・ 独自に開業する場合に比べて危険度が低い
・ 事業の経験が無くても、経営が可能である
・ フランチャイズFCは自店の販売活動に専念できる
・ 価格メリットによる競争力の発揮が可能
・ チェーンの知名度・イメージを活用できる
・ フランチャイズFC提供の効果的な販売促進策が実施できる
・ 個人経営と比較して比較的小資本で開業できる
・ 安定した原材料・資材の供給を受けることができる
・ 環境変化に適応した事業経営ができる
・ 安定した商品・サ-ビスを販売することができる
フランチャイズFC加盟店のデメリット
・ フランチャイズFCの良し悪しでフランチャイジーの経営が左右される
・ フランチャイズFCの加盟金やロイヤルティが必要である
・ 本部への依頼心が強くなり、経営努力や販売努力を怠る場合がある
・ 標準化されたシステムであり、創意工夫の余地が少なく店舗の独自性を出しにくい
・ 個々のフランチャイジーの意見が通りにくいシステムである
・ システムが店舗立地や経営者の能力に合わない場合がある
・ チェ-ン内で不良店が出ると、その影響を受け、他の店もイメ-ジダウンになる
・ 契約条件は基本的に一律であり、加盟希望者の希望条件が受け入れられる余地が少ない
・ 契約解除後はそれまでの実績を自分自身の事業に活かしきれない
・ フランチャイズFCが弱体化するとその影響を受け十分な指導・援助が受けられなくなりフランチャイジーの経営も弱体化する
フランチャイズ・ビジネスは、両者がフランチャイズ契約を締結するところから始まる。このフランチャイズ契約とは、フランチャイジーが、①フランチャイザーの商標、サービス・マーク、チェーン名称を使用する権利、②フランチャイザーが開発した商品やサービス、情報など、経営上のノウハウを利用する権利、③フランチャイザーがフランチャイジーに与える指導や援助を継続的に受ける権利を得ることであるということもできる。
そのために、フランチャイザーはフランチャイジーの事業が繁栄するよう、必要な指導と支援を継続的に行なわなければならない。
一方、フランチャイズ契約において、フランチャイジーは必要な事業資金や労働力を投入すると共に、フランチャイザーから受ける上記①~③の権利に対する対価をフランチャイザーに支払う義務を負う。さらに、フランチャイザーによる指導の基で、フランチャイザーと協力しながらフランチャイズの統一的イメージを維持し、チェーンの発展に寄与する義務がある。
フランチャイズ契約においては、法律的には両者は対等な立場であるが、それぞれがギブアンドテイクの関係にあるといえる。こうしたことから現在においてもフランチャイズ契約の形態での加盟店舗の出店は多く行われている。
フランチャイズFCとは、(社)日本フランチャイズチェーン協会では、次のように定義している。
フランチャイズとは、事業者(フランチャイザー)が、他の事業者(フランチャイジー)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
フランチャイズ(franchise)とは、本来「人や会社などに特権(一手販売権)を与える」という意味を持ち、契約に基づきフランチャイザー(本部事業者)がフランチャイジー(加盟者)に特権を与え「共同事業」をおこなうものである。ただし、フランチャイザーとフランチャイジーは、法律的にも財務的にもそれぞれ独立した経営体として「共同事業」を行うのであって、「共同経営」ではないことを認識しておく必要がある。
また、フランチャイザーとフランチャイジーは上下関係にあるのではなく、あくまで契約を結んだビジネスパートナーの関係で対等である。店舗を経営するフランチャイジーの能力と努力次第で業績が左右されることも理解しておく必要がある。
なお、フランチャイザーとフランチャイジーの間のフランチャイズ契約は、商取引による「契約」であり、消費者契約ではない。従って、経営の成功・失敗の責任は個々にあり、当然のことながらフランチャイザーの経営はフランチャイザーの経営者が負い、フランチャイジーの経営はフランチャイジーの経営者が負うという「自己責任」意識が重要である。